食品リサイクル.jp 食品廃棄物業界の用語解説

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食品リサイクル.jpとは
 

■ 用語解説

エコフィード(食品残渣飼料)

エコフィード(ecofeed)とは、“環境にやさしい”(ecological)や“節約する”(economical)等を意味する“エコ”(eco)と“飼料”を 意味する“フィード”(feed)を併せた造語。 (※(社)配合飼料供給安定機構が平成19年6月15日に商標登録を取得)

食品製造副産物(醤油粕や焼酎粕等、食品の製造過程で得られる副産物)や余剰食品(売れ残りのパンやお弁当等、食品と しての利用がされなかったもの)、調理残さ(野菜のカットくずや非可食部等、調理の際に発生するもの)、農場残さ(規格外農産 物等)を利用して製造された家畜用飼料。

飼料自給率の低い日本において、国内の畜産を助けるものとして期待される。

動植物性残渣

動植物性残渣とは、廃棄物処理法により定められた20品目の産業廃棄物の1つです。
業者指定があり、食料品・医薬品・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物を指します。

(動物性残渣)
*魚・獣の皮、内臓などのあら、ボイルかす、缶詰・瓶詰不良品、乳製品精錬残渣、卵から、貝がら、羽毛等。
(植物性残渣)
*ソースかす、しょうゆかす、酒かす、ビールかす、あめかす、糊かす、でんぷんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜屑、油かす等。

食品ロス

まだ食べられるにも関わらず捨てられてしまっている食品を「食品ロス」といいます。
我が国で1年間に使われる食品8500万トンのうち、その約2割にあたる1900万トンが
廃棄物として捨てられています。
このうち、500~900万トンがまだ食べられるはずの「食品ロス」です。

  廃棄物 食品ロス
一般家庭 1100万トン 200~400万トン
製造業・外食産業 800万トン 300~500万トン

食品リサイクル法が施行された平成13年度から19年度までの推移を見ると、再生利用実施率は着実に上昇しています。
しかしながら、発生量自体は、ほぼ横ばいという状況です。

食品ロスの具体的な内容は下記のようなものです。

食品メーカー、小売店からの食品ロス

  • 新商品販売や規格変更に合わせて店頭から撤去された食品(定番カット食品)
  • 欠品を防止するために保有するうち、期限切れなどで販売できなくなった在庫
  • 定番カット食品や販売期限切れの食品等の憤行的な返品
  • 製造過程で発生する印刷ミスなどの規格外品 など

飲食店からの食品ロス

  • お客が食べ残した料理
  • お客に提供できなかった仕込み済みの食材 など

家庭からの食品ロス

  • 皮を厚くむきすぎたり、脂っこい部分など調理せずに取り除いた部分(過剰除去)
  • 作りすぎて食べ残された料理(食べ残し)
  • 冷蔵庫等に入れたまま期限切れとなった食品(直接廃棄) など

 

有価物

有価物とは価値がついた廃棄物の事です。つまり、廃棄物でありながら買い取ってもらうことが出来ます。また、廃棄物の引き渡しに際し、運搬費・処理費用等全ての経費を差し引いても、代金を受け取れる物という事になります。
本来なら捨てるであろう廃棄物の中から使える資源を買い取ってもらえるという事は、捨てるごみを減らす事になります。すなわち、地球環境を守ることにもつながりますし、リサイクルにもつながります。

 

トレーサビリティー【traceability】

農産物・食品・医薬品・工業製品などの商品やその原材料・部品などを個別に識別し、生産から加工・流通・販売・廃棄までの過程を明確に記録することによって、商品からさかのぼって履歴情報を確認できるようにすること。また、そのシステム。生産履歴管理システム。

 

ECOの3R

循環型社会の3Rとはリユース、リデュース、リサイクルの頭文字をとって3Rといいます。
(1)Reduce(リデュース=廃棄物を出さない)
(2)Reuse(リユース=再使用する)
(3)Recycle(リサイクル=再資源化する)
の頭文字をとったもので、2000年に制定された循環型社会形成推進基本法で示されています

 

循環型社会形成推進法

環境基本法の理念に則り、循環型社会をつくるための基本原則を定めた法律。
国、地方公共団体、事業者及び国民の役割・責務を明記し、循環型社会形成推進基本計画を策定するなどし、循環型社会形成を推進する。平成12年(2002)成立。本法では、リデュース(廃棄物の発生抑制)→リユース(再使用)→マテリアルリサイクル及びケミカルリサイクル(再生利用)→サーマルリサイクル(熱回収)→廃棄物としての適正処分という処理の優先順位を明確にした。

循環型社会形成推進基本法(2000年制定)
大量2000年6月より施行された「循環型社会基本法」 この法律を基本的枠組み法として、個別のリサイクル法が次々と制定、改正されました。
>>食品リサイクル法とは

 

食品汚泥のリサイクル

泥状の物質の総称で、化学的性質により有機汚泥と無機汚泥、さらにはこれらの
混合汚泥に分けられる。環境や廃棄物の分野では、排水処理や下水道処理、
各種工場や建設現場からも汚泥が発生し、発生する分野や状況によって産業
廃棄物汚泥と一般廃棄物汚泥に分かれる。
(有機汚泥・・・食品系の汚泥  無機汚泥・・・金属系の汚泥)

 

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