■ 食品リサイクル法とは
食品リサイクル法は、大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への転換が急がれる状況の中で、食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての有効利用を推進するために平成12年に制定されました。
食品の製造、流通、消費、廃棄等の各段階で、食品廃棄物等に係わるものが、一体となって、まず食品廃棄物等の発生抑制に優先的に取り組み、次いで食品循環資源の再生利用および熱回収、ならびに食品廃棄物等の減量(これらを食品リサイクル法では食品循環資源の再生利用等といいます)に取り組むことで、環境負荷の少ない循環を基調とする循環型社会の構築をめざします。
食品リサイクル法が改正されました
食品廃棄物等の発生量が微増傾向で推移する中で、食品産業全体の再生利用等の実施率は着実に向上し、一定の成果が認められるものの、食品小売業や外食産業では、多種多様な食品廃棄物等が少量かつ分散して発生することなどから、依然として十分に再生利用等がなされていないことが明らかになりました。
こうした状況を踏まえ、今回の法改正では、食品循環資源の再生利用等を一層促進するため、これら食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等への取組を円滑にする措置が講じられました。
食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等実施率の新たな目標値
2015年、環境省は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)について、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について」(答申案)が取りまとめられたと発表しました。それにより、業種別に再生利用等の実施率目標が引き上げられました。(平成27年度から平成31年度まで)
各業種の目標値は下記の通りです。
業種別・再生利用等の実施率目標 |
|
旧目標値 |
新目標値 |
食品製造業 |
85% |
95% |
食品卸売業 |
70% |
70% |
食品小売業 |
45% |
55% |
外食産業 |
40% |
50% |
詳しくはこちらをご覧ください。
新目標値について
食品リサイクル法について |